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生命保険契約の個人間の名義変更が贈与にならない理由を確認しましょう。
注:動画内で説明している孫への名義変更のケースについて
相続開始前に解約が完了すれば、相続人にはなりませんので、3年間の持ち戻しは発生しません。
相続開始前に解約が完了せずに孫が保険金を受け取った場合、遺贈と扱われるため、3年の持ち戻しが発生します。
この動画が含まれるセット
一時払終身保険の名義変更プラン 全5本一覧へ
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