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小規模なオーナー企業の実力を把握する方法についてお伝えします。
動画内で役員報酬の改定について触れていますが、 役員報酬を損金算入するためには、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の いずれにも該当しないものは損金に算入されません。
該当する場合も、不相当に高額な部分の金額は、損金に算入されません。 詳細は下記をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm