先日、ある優績のプランナーの方と同行し、建設会社のオーナー社長を訪問しました。
非課税枠の話になった際、そのプランナーさんが「死亡保険金非課税枠は、相続人間で話し合って使いたい人が使えますよ。」という説明をされました。
さてこの説明、正しいでしょうか?
ごく基本的な内容ですが、相続の実務を経験していないと意外と忘れがちなテーマです。
非課税枠は、選択適用ではなく、按分計算となります。
「話し合って選択適用できるのは、小規模宅地ですよね。別のお客様の件と混乱してますよ(笑)」とその場でフォローしましたが、
このような基本的なことで信頼を失ってしまうこともありますので、気を付けましょう。
確認のため、非課税限度額を超える死亡保険金を複数人の相続人が受け取った場合、どのように非課税額が計算されるのか、下記の例で確認しておきます。
契約者、被保険者:A様
保険金受取人
A様の妻 :3,000万円
長男 :1,000万円
二男 :1,000万円
法定相続人(3人) 妻、長男、二男
上記事例の場合、死亡保険金の非課税限度額は法定相続人3人で1,500万円ですが、その非課税額は受け取る保険金の額で按分されます。
妻の非課税額
1,500万円 ÷ (3,000÷5,000) = 900万円
長男の非課税額
1,500万円 ÷ (1,000÷5,000) = 300万円
二男の非課税額
1,500万円 ÷ (1,000÷5,000) = 300万円
保険金から上記の非課税額を差し引いた額が相続税の課税対象になります。
妻の課税対象額
3,000万円 - 900万円 = 2,100万円
長男の課税対象額
1,000万円 - 300万円 = 700万円
二男の課税対象額
1,000万円 - 300万円 = 700万円
相続対策で最初に提案されることが多い生命保険金の非課税枠、ぜひ正確におぼえておきましょう。