定期保険に関するパブリックコメントが、下記の内容で出されました。
「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
ポイント
最高解約返戻率が50%を超える商品については、
最高返戻率によって、60%損金、40%損金、約30%(当初約10%)損金に区分する、
という内容になっています。
最高返戻率毎の取扱区分は下記のとおりです。
イ 最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合 (60%損金)
保険期間の前半100分の40を資産計上期間とし、支払った保険料の40%は資産計上し、残額は損金に算入する。
資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金算入するとともに、
資産計上していた金額は、保険期間の100分の75の経過後から保険期間終了までの間で均等に取り崩す。
ロ 最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合 (40%損金)
保険期間前半の100分の40を資産計上期間とし、支払った保険料の60%は資産計上し、残額は損金に算入する。
資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金算入するとともに、
資産計上していた金額は、保険期間の100分の75の経過後から保険期間終了までの間で均等に取り崩す。
ハ 最高解約返戻率が85%超となる場合
保険期間開始から、最高解約返戻率までの期間(資産計上期間)では、
支払った保険料のうち、その金額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間開始から10年を経過するまでは100分の90)を乗じた金額を資産計上し、残額は損金に算入する。
また、資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入するとともに、
資産計上していた額については、解約返戻金ピークの経過後から保険期間終了まで均等に取り崩す。
注目されていた適用時期については、
「平成31年〇月〇日(改正通達の発遣日)以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用します。」
という案になっていますので、このままの内容で決まれば過去の契約に遡及しないこととなります。
解釈の詳細と今後の3つの販売戦略(有配当・変額定期、養老、法人個人の資産移転 等)について、
下記のコラムに記載しています。
また、パブコメ条件をもとにしたシミュレーション動画も公開していますので、
そちらもご覧ください。
優良企業には法人契約の終身保険提案も有効です
上記は未確認の情報も含みますので、パブリックコメントの原本も必ずご確認ください。