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「貸付金が遺産分割に及ぼす影響と対策」
会社への貸付金が遺産分割に及ぼす影響と、遺産分割における生命保険の効果について確認します。
[補足]生命保険金は原則として受取人固有の財産ですが、最高裁判所の平成16年10月29日決定では、
「民法903条の趣旨に照らし、到底是認できないほど相続人間の不公平が著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、
特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」との考え方が示されていますので、ご注意ください。