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(6)分掌変更による退職金支給

オーナー社長が勇退し退職金を受け取った後に、顧問などの立場で会社に関わるケースがあります。
この際、税務上も退職金として認められるための要件を確認します。

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オーナー社長が勇退し退職金を受け取った後に、顧問などの立場で会社に関わるケースがあります。
この際、税務上も退職金として認められるための要件を確認します。

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