昨年から度々話題になっていましたが、
いよいよ「一定期間災害保障重視型定期保険」にストップがかかることとなりました。
全額損金の保険商品の税制改正は時間の問題と考えられていましたが、
ここ数日のニュースがさらに深刻なのは、
他の法人向け商品にも影響が広がりつつある点です。
報道によると、「国税庁は、ピーク時の解約返戻率が50%超の法人向け定期保険の
税務取り扱いを近い将来見直す」されており、
法人の生命保険の税務が根底から変わる様相となっています。
「損金」や「実質返戻率」などという概念は、無くなるのかもしれません。
105ルールはどうなるのか
しかしながら、これまでの保険期間によるルール(105ルール)とは異なり、
ピークの解約返戻率で税務の取扱いを区切るのは、
実務面ではなかなか難しいのではないかと考えています。
例えば、同じ保険商品でも、被保険者年齢によって解約返戻率が変わるため、
50%を超えるケースと、超えないケースが出てくるでしょう。
一つの案として、「時価で資産に計上」という案も考えられます。
支払った保険料のうち、解約返戻金に反映しない額は損金とし、
解約返戻金が増加する分を資産として毎年処理してゆけば、
常に解約返戻金とBSの資産計上額が一致することになります。
自社株評価においても含み益が生じず、もっともシンプルな方法といえます。
具体的な税務取り扱いは、今後の検討に時間を要するものと思いますが、
これまでよりも、実態の価値(CV)に近い額を計上する形態になるでしょう。
そして、目下、皆さまの注目は、「既契約にも税務変更が及ぶのか」だと思います。
私見ではありますが、各保険会社が販売停止を急いだことを鑑みると、
既契約への適用はせず、新契約からとなるよう折衝があったのではないかと想像します。
いずれにしても、契約者に混乱が生じないことを願うばかりです。
生命保険業界は大きな変革を迎えましたが、
経営者の課題や不安の多くが、お金で解決されることに変わりありません。
そして、これまでも皆さまにお伝えしてきた相続対策のアドバイスが、
今後さらに重要性を増すと考えています。
引き続き、志の高い皆さまとその先のお客様のために、
正しい情報をお伝えしてゆきたいと思います。