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コラム 相続放棄により、いらない不動産から逃れることができるのか


最近、地方のプランナーや地方銀行の方から、お客様の不要な不動産の処分についてご相談いただきます。

 

都道府県などに不動産の寄付できますか? とよくご質問いただきますが、

地方自治体は固定資産税の税収を減らしたくありませんし、

管理のコストも負担できませんから、ほぼ難しいと考えてよいでしょう。

 

また、不要な不動産を物納するということが過去にはよく行われていましたが、

現在では物納制度が厳しくなり、殆ど認められなくなってしまいました。

 

このような状況から、近年では、不動産を相続したくない方の多くが、

相続放棄を検討されているようです。

法律上、相続人が相続放棄をすれば原則相続人は亡くなった方の資産や負債を相続しないことになり、

相続人は相続財産に関して一切の責任を負わないことになっています。
 

では、本当に相続放棄をすれば、不動産の管理から逃れることができるのでしょうか?

 

確認してゆきましょう。

 

 

 

 

1.相続放棄された不動産はどうなるのか

 

相続人全員が相続放棄をすると相続権は次の順位に移ることになります。

 

更に次の順位も相続放棄をして、さらに次の順位も相続放棄をして・・・

相続人が誰もいなくなった場合に、相続人不存在の状況になります。

 

この相続人不存在となった相続財産は、相続財産管理人により清算手続きが行われ、

そこで残った相続財産が国に引き継がれることになるのです。

 

ここまでが民法の規定による、相続人がいない場合の相続財産の流れとなります。

 

しかし、残念ながら、実務には、このように手続きが進むことはほとんどありません。

なぜなら、民法には下記のような規定があるからです。

 

民法第940条第1項(抜粋)

相続の放棄をした者は、

その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、

自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

この規定の存在により、相続放棄をしたとしても、そもそもの法定相続人は、

相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を管理しなければならないのです。

 

いらない不動産の多くは、山林や原野などの土地ですから、近隣に迷惑をかけない限り問題は生じません。

厄介なのは、市街地にありながら売れない宅地や、老朽化した建物が残っているようなケースです。

 

実際の例では、老朽化したアパートで取り壊しをしたいものの、

一人だけお年寄りがお住まいで、立退きを拒否されてお困りのケースがありました。

また、空家の場合には、誰かが住み着いてしまったり、放火などのリスクもあります。

 

2.相続財産管理人への依頼
 

相続放棄をして、相続財産管理人を選任すればよいのではないかと考えますが、

相続財産管理人を選任する上で問題になるのが管理費用です。

 

相続財産管理人も業務として財産管理を行いますので、報酬を支払わなければならず、

相続で残されたお金だけで足りなければ、相続放棄の申立をした人が支払うことになります。

 

相続放棄を選択しても、結局相続財産の管理をしなければならず、

相続財産管理人に依頼するには報酬が必要となるのです。

 

草刈りの費用も必要

 

3.最後はどうなるのか?
 

先ほどご説明した相続財産管理人は、相続財産の清算が終わると残った財産を国庫に引き継ぎます。

しかし、誰も欲しがらない不動産の場合、国もほとんど引き取ってくれないのが実態です。

なぜならば、国が引き取っても、使い道がなく、売ることもないので、管理費用だけがかかるからです。

 

このような状況になると、相続財産管理人の業務はいつまでも終了せず、相続放棄の申立てをした人は、

相続財産管理人への報酬の支払いを永遠に続けることになってしまいます。

 

普通に相続して維持費を支払っていた方ほうが安く済んでいた可能性もあり、

相続放棄をした意味がまったくなくなってしまうのです。


以上のように、相続放棄によって、不要な不動産の管理から逃れることは困難な状況です。

 

このような不動産は年々増加しており、社会問題になりつつあります。

 

最近になって、所有者不明地の権利放棄制度が議論され始めましたが、

地方自治体の抵抗もあり、そう簡単に議論が進むとは思えません。

 

 

余談ですが、私も最近、母の実家の近く(山梨)の山林をやむを得ず引き取りました。

毎年、数千円の固定資産税を収めることになります・・・

 

株式会社FAST財産研究所 佐藤 伸吾

 

公開日: 2018年06月22日 00:00

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